【一陸技 過去問解説】令和5年1月期 第1回「法規」全20問のテーマと解き方

このページは、第一級陸上無線技術士「法規」令和5年(2023年)1月期 第1回(全20問)の解説です。

試験問題そのもの(問題文・選択肢)は、著作権の関係で転載していません。代わりに、各問が「どの条文のどんなテーマを問うているか」を要約し、押さえるべき要点を解説しています。実際の問題は、日本無線協会が公開している過去問でご確認ください。

科目全体の攻略法は法規 攻略、勉強の進め方は独学合格ロードマップをどうぞ。

各問には「令和5年1月期1回 法規 A-1」のような通し番号を付けています。今後ほかの年度・回の解説が増えると、同じテーマの問題どうしを「関連」でリンクしていきます。なお法規は20問(A-15問+B-5問)です。

この回(令和5年1月期 第1回)の他科目の解説:無線工学の基礎無線工学A無線工学B

目次

A-1 変更検査を要する変更(電波法18条)

要約:電波法18条で、どの変更が変更検査に合格してからでないと運用できないかを問う問題。

解説:無線設備の設置場所の変更や無線設備の変更の工事(17条の許可を受けて行ったもの)は、変更検査に合格してからでないと該当部分を運用できない。一方、周波数・空中線電力・識別信号などの「指定の変更」(19条)は変更検査の対象ではない。「許可と工事を伴う変更」と「指定の変更」を区別するのがポイント。

関連分野:電波法・変更検査(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-2 申請による周波数等の変更(電波法19条・76条)

要約:免許人の申請による周波数等の指定変更について、変更できる対象、必要性の要件、不正手段への措置を問う問題。

解説:総務大臣は、識別信号・電波の型式・周波数・空中線電力・運用許容時間の指定変更の申請に対し、必要があると認めるときその指定を変更できる。指定変更の対象に「運用許容時間」が含まれる点と、不正な手段で指定変更を行わせた場合の行政処分の組合せが問われる。各キーワード(運用許容時間/必要性の要件/処分)を条文どおり対応づける。

関連分野:電波法・指定変更(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-3 空中線電力の許容偏差(無線設備規則14条)

要約:各種無線局・放送局の送信設備の空中線電力の許容偏差(上限・下限の割合)の組合せから、規定に適合するものを選ぶ問題。

解説:空中線電力の許容偏差は局種ごとに上限・下限のパーセントが定められている。放送局、無線アクセスシステム、特別業務の局などで値が異なるため、各局種に対応する正しい上限・下限を覚えておく必要がある。具体的な数値は無線設備規則第14条の表で確認するのが確実で、局種と数値の取り違えを狙った選択肢に注意する。

関連分野:無線設備規則・許容偏差(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-4 特性周波数等の定義(施行規則2条)

要約:特性周波数・基準周波数・割当周波数・周波数の許容偏差・指定周波数帯などの定義から、規定に適合しないものを選ぶ問題。

解説:各用語は施行規則で厳密に定義されている(例として割当周波数は無線局に割り当てられた周波数帯の中央の周波数)。定義の一部の語句をすり替えた選択肢が「適合しないもの」になるので、各定義の核心となる文言を正確に押さえる。用語の定義の暗記がそのまま得点につながる問題。

関連分野:施行規則・用語定義(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-5 高周波利用設備(電波法100条・施行規則45条)

要約:高周波利用設備の許可を要する条件(高周波電流の値、許可を要する出力、地位承継後の手続)を問う問題。

解説:電線路に一定値以上の高周波電流を通ずる通信設備等は総務大臣の許可が必要。医療用・工業用加熱・各種設備は一定の高周波出力を超えるものが許可対象で、許可を受けた者の地位を承継した者は遅滞なくその旨を届け出る。許可の要否を分ける高周波電流・出力の基準値と、承継時の届出義務を条文で確認する。

関連分野:電波法・高周波利用設備(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-6 地球局の送信空中線の最小仰角(施行規則32条)

要約:地球局の送信空中線の最小仰角について、基準となる方向、深宇宙の定義距離、業務区分ごとの仰角の値を問う問題。

解説:地球局の送信空中線は、最大輻射の方向の仰角が業務の種類ごとに定められた値以上でなければならない。深宇宙(地球からの一定距離以上)の宇宙研究業務、それ以外の宇宙研究業務(5度以上)、その他の宇宙無線通信業務(3度以上)で値が変わる。基準方向(最大輻射)と各区分の仰角を対応づけるのがポイント。

関連分野:施行規則・地球局(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-7 電波の型式の記号(施行規則4条の2)

要約:電波の型式の記号(F2D、R2C、F8E、G7Wなど)と、主搬送波の変調・信号の性質・伝送情報の型式の対応を問う問題。

解説:3文字記号は「変調方式(1文字目)/信号の性質(数字)/伝送情報(3文字目)」を表す。たとえばFは周波数変調、Rは低減搬送波の単側波帯、Gは位相変調、数字の2はデジタル単一チャネル(副搬送波あり)、Dはデータ伝送・遠隔測定・遠隔指令、Cはファクシミリなど。各文字・数字の意味を表で覚えるのが核心。

関連分野:施行規則・電波の型式(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-8 周波数測定装置の備付け(電波法31条・施行規則11条の3)

要約:周波数測定装置の備付け義務と、その精度、備付けを要しない送信設備の条件を問う問題。

解説:対象の送信設備には、誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付ける。ただし26.175MHzを超える電波を使うもの、空中線電力が一定値以下のもの、標準周波数局で使用されるものなどは除外される。「許容偏差の2分の1」という精度と、除外条件(出力値・局種)を押さえる。

関連分野:電波法・周波数測定装置(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-9 高圧電気に対する安全施設(施行規則23条・25条)

要約:高圧電気(高周波・交流300V/直流750V超)に対する安全施設で、電線の収容、空中線等の高さ、例外条件を問う問題。

解説:高圧電気を通ずる電線は線溝・丈夫な絶縁体・接地された金属しゃへい体に収容する(取扱者のほか出入できない場所は例外)。高圧を通ずる空中線・給電線・カウンターポイズは、人が起居する平面から一定の高さ以上にする。例外(絶縁構造、人体が容易に触れない位置、取扱者以外が出入しない移動体)の条件を押さえる。具体の高さは条文で確認する。

関連分野:施行規則・安全施設(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-10 送信空中線の型式・構成(無線設備規則20条)

要約:送信空中線が備えるべき条件のうち、規定に該当しないものを選ぶ問題。

解説:規定では「整合が十分であること」「満足な指向特性が得られること」「利得及び能率がなるべく大であること」などが求められる。これらに含まれない記述(条文が挙げていない条件)が「該当しないもの」になる。条文が列挙する要件を正確に覚え、もっともらしいが規定外の選択肢を見抜く。

関連分野:無線設備規則・送信空中線(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-11 主任無線従事者の非適格事由(電波法39条・施行規則34条の3)

要約:主任無線従事者になれない事由(処分後の経過期間、選任前の業務従事期間、対象外の局種)を問う問題。

解説:主任無線従事者は、無線設備の操作の監督ができる無線従事者で、非適格事由に該当しないことが必要。業務停止処分の終了からの経過期間や、選任日以前の一定期間における無線設備の操作・監督業務の従事期間が要件になる(対象局からアマチュア局などは除く)。経過期間・従事期間・除外局種の組合せを押さえる。

関連分野:電波法・主任無線従事者(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-12 非常通信(電波法52条)

要約:非常通信の定義について、規定に適合するものを選ぶ問題。

解説:非常通信は、地震・台風・洪水等の非常の事態が「発生し、又は発生するおそれがある場合」に、有線通信を利用できないか著しく困難なときに、人命の救助・災害の救援・交通通信の確保・秩序の維持のために行う無線通信。「おそれがある場合」を含むこと、「有線通信が使えない」条件、目的の範囲を正確に押さえる。総務大臣の命令を受けて行うものではない点も注意。

関連分野:電波法・非常通信(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-13 無線通信の秘密の保護(電波法59条)

要約:無線通信の秘密の保護について、規定に適合する記述を選ぶ問題。

解説:何人も、法律に別段の定めがある場合を除き、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在もしくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。ポイントは「特定の相手方に対する」通信であること、そして禁止されるのは傍受そのものではなく「漏らす・窃用する」ことである点。対象範囲や禁止行為をすり替えた選択肢が誤り。

関連分野:電波法・秘密の保護(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-14 試験電波の発射(無線局運用規則139条)

要約:地上基幹放送局の試験電波の発射に関する記述のうち、規定に適合しないものを選ぶ問題。

解説:試験電波の発射では、発射前に自局・必要な周波数を聴守して他局へ混信を与えないことを確かめる、送信する音響・映像は試験調整に必要な範囲内とする、などの手順が定められている。発射時の通知や変調の扱いについて条文と異なる手順・時間を記した選択肢が「適合しないもの」になる。手順と条件を条文どおり確認する。

関連分野:運用規則・試験電波(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

A-15 違反時の命令・制限(電波法76条)

要約:免許人が違反したときに総務大臣が行える命令・制限のうち、規定に該当しないものを選ぶ問題。

解説:76条では、3月以内の運用停止命令、期間を定めた周波数・空中線電力の制限、運用許容時間の制限などができる。これらに含まれない、または期間の定め方が条文と異なる記述が「該当しないもの」になる。行える処分の種類と「3月以内」などの期間要件を整理して、もっともらしい誤りを見抜く。

関連分野:電波法・監督処分(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

B-1 検定合格を要する機器(電波法37条)

要約:総務大臣の検定に合格したものでなければ施設できない機器に該当するか否かを判定する問題。

解説:37条は、周波数測定装置や、特定の用途(人命・財産の保護、治安の維持、気象業務など)に供する無線局の無線設備の機器などについて、検定に合格した品でなければ施設できないと定める。各機器が検定対象に「該当する/しない」を条文の列挙に照らして判定する。対象機器の範囲を覚えるのが核心。

関連分野:電波法・機器の検定(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

B-2 免許失効時の措置(電波法22・24・78条ほか)

要約:固定局の免許が効力を失ったときに執るべき措置(免許状の返納、電波発射防止措置など)の適否を判定する問題。

解説:免許が効力を失ったら、免許状は一定期間内に返納し、遅滞なく空中線の撤去その他の電波発射を防止する措置を講じる。相手方の設備を撤去する、といった自局の義務を超える記述や、廃止に許可が要るとする記述は適合しない。返納期限と、発射防止措置の範囲が自局の設備に限られる点を押さえる。

関連分野:電波法・免許失効(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

B-3 一陸技の操作の範囲(電波法施行令3条)

要約:第一級陸上無線技術士が行える無線設備の操作の範囲に該当するか否かを判定する問題。

解説:一陸技は無線設備の技術操作を広く行えるが、「通信操作」や一部の資格固有の操作は範囲が異なる。各項目(陸上・放送・航行関係の技術操作、アマチュアの操作など)が一陸技の操作の範囲に含まれるかを施行令の表に照らして判定する。技術操作と通信操作の区別が要点。

関連分野:施行令・操作の範囲(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

B-4 免許状記載事項の遵守(電波法52〜55条)

要約:免許状に記載された目的・通信の相手方・設置場所・運用許容時間などの遵守について、空欄に入る字句を選ぶ問題。

解説:無線局は、免許状記載の「目的又は通信の相手方若しくは通信事項」の範囲を超えて運用できない(遭難・緊急・安全・非常通信や放送の受信等は除く)。無線設備の設置場所・識別信号・電波型式・周波数は免許状どおりとし、空中線電力は記載範囲内かつ通信に必要最小とする。運用は記載の運用許容時間内に限る。各遵守項目(目的・設置場所・必要最小・運用許容時間)の対応を押さえる。

関連分野:電波法・運用の原則(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

B-5 周波数等の変更の命令(電波法71条)

要約:総務大臣による周波数等の変更命令について、命令できる場合・範囲・対象、命令後の手続を問う問題。

解説:総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるとき、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、周波数・空中線電力等の指定の変更を命じることができる(登録局は設置場所等の変更命令)。命令に係る措置を講じた免許人は、速やかにその旨を総務大臣に報告する。「公益上必要」「目的遂行に支障なし」という要件と、命令後の報告義務を押さえる。

関連分野:電波法・変更命令(同分野の過去問が増え次第、ここにリンクを追加します)

まとめ

令和5年1月期1回の法規は、電波法・電波法施行規則・無線設備規則・無線局運用規則・施行令からの条文知識が中心です。定義(特性周波数・割当周波数など)、数値(許容偏差・仰角・出力)、手続(許可・届出・検査・返納)、そして用語の組合せを正確に覚えることが得点に直結します。工学系のような計算は少なく、条文の言い回しのすり替えを見抜く力が問われます。科目全体の進め方は法規 攻略へ。

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